り災証明申請書 栃木県

火事が発生すると、その消火作業後に消防署は火災の原因や被害、損害について調査をしなければなりません。 その際「り災申告書」は、り災された物件(不動産、動産、林野、車両、船舶、航空機、その他)の損害額の目安として申告者が消防署に提出するものです。 消防署はり災申告書が提出されないと、り災証明書を発行出来ないので、り災証明書の提出を求めてくる保険会社に火災保険の請求が出来ないなど、大変困ったことになるのです。 り災証明書は自動車事故における警察の交通事故証明書と似たようなもの、と言えば、イメージしやすいかも知れません。

以下は栃木県小山市の消防署へ提出する罹災証明申請書です。この申請書の他にり災した物件の内容に基づいて、り災申告書などと一緒に提出します。

ポイントを解説しながら次に書き方をご説明していきます。

①この申請書の申請日を記入

②申告者の住所などを記入します。

③発行したり災証明書の使用目的や提出先を記入します。

④り災した物件と申請者との関係で当てはまるものに〇をします。

⑤今回の火災が発生した日時を記入します。

⑥り災物件の住所を記入します。

⑦火災、爆発で物件が全焼した、などの内容を記入します。

※⑤⑥⑦については記載する前に、内容を消防署にご確認ください。

火災に遭われた方には大変なご災難とお察し申し上げます。このページの内容が少しでもお役に立てれば大変幸いに存じます。なお、このページは栃木県小山市の罹災証明申請書の書き方ですが、申告書は市区町村によって異なるため、その他の地域のものは随時更新中です。

り災申告書には「不動産り災申告書」、「動産り災申告書」、「車両・船舶・航空機り災申告書」があります。火災調査時等にお渡しする他、所轄の消防署にありますので、指定された場所に期限内に提出しましょう。また、「り災証明」は、火災に遭われた方が各種届出をする際に必要となる証明書で、消防署において発行するものです。それに対して台風や津波、地震などの自然災害におけるり災証明書は市区町村の役所で発行されますので、それらの役所にお問い合わせください。

火災保険以外にも、り災証明書を用いて受けられる各種支援があります。 火災によってり災した不動産の固定資産税や、その家屋に住む人の国民健康保険料の支払いが、被害を受けた後一定期間は減額や免除されることがあります。震災による火災の被害を受けた場合には、厚生労働省が定めている災害援護資金の借り入れをすることが出来ます。例えば東日本大震災で被災した方のうち、条件に該当する人はこちらのような支援を受けることが出来ます。

また火災にあった場合に公共サービスへの届け出についてまとめます。

(1)電話

  • 113番が電話故障の際の連絡先になります。
  • 後日、り災証明と印鑑を持って、電話会社に届け出をします。
  • 仮住所へ電話移設をしたいときは、その旨を依頼します。
  • 電話が買い取りではなく、レンタルのときは修繕費を請求される場合があるので、その点も確認しておきましょう。

(2)電気

  • 火災にあったことを電力会社へ連絡しましょう。
    自分で消火した場合に、電気配線の修理が必要となった場合、電気工事業者を早急に手配してください。

(3)ガス

  • 消防署に通報があった罹災については、通常、消防署がガス会社に連絡しているので、連絡不要の筈です。
  • 通常ガス会社は、メーターボックスをはずすなど閉栓処置をしに来ます。

(4)水道

  • り災現場の片づけが終わったら、水道局へ連絡し、給水停止の手続きを依頼します。
  • 地域や窓口により、手続きが異なる場合がありますので、まずは水道局へ連絡してみましょう。